
【事案】
長崎県内で建設業を営む会社より、正規販売店契約の解除に関するご相談をいただきました。依頼者様は建設業のほかに、新たなビジネスとして、海外のある製品を日本で販売する事業を開始したものの、利益がでないため、販売店契約を解約することを希望していました。
【対応】
弊所が依頼者様の代理人となり、相手方企業と交渉しました。弊所にて、販売店契約書の分析、さらに依頼者様から販売店契約締結に至った経過等事実関係を詳細にヒアリングし、また契約締結に関連するメールのやりとり等の分析も行いました。
【結果】
弊所にて、相手方の当初説明の誤り(説明義務違反)等を指摘し、今回の解約がやむを得ないものであることを主張し、依頼者様にとって有利な解決を目指しました。契約書に違約金条項があったため、依頼者様においても少額の支払いをしていただきましたが、早期に、示談により解決することができました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。