
【事案】
長崎県内で製造業を営む会社から、幹部社員のパワハラにつき相談いただきました。経験があり、仕事に対する評価も高い社員が、新規に部署に配属された社員に対しパワハラをしているとのご相談でした。
【対応】
弊所にて、依頼者様(総務担当社員)から詳細に経過をヒアリングしました。また、弊所から指示をし、依頼者様にて被害申告をしている社員からの詳細なヒアリングを行っていただきました。さらに、依頼者様にて、加害者とされている社員からも詳細なヒアリングを行っていただきました。弊所が直接ヒアリングを行うということも検討しましたが、被害申告者の「大ごとにしたくない」とのご希望をふまえ、弁護士は直接のヒアリングを行わないこととしました。ただし、ハラスメントのヒアリングには多数の注意点がありますので、弊所にて、依頼者様(被害申告者、加害者とされている社員へのヒアリングを行う社員)に対し、注意点等をあらかじめレクチャーしました。
【結果】
被害申告者の被害申告については、必ずしも事実と言い切れないものもありましたが、双方からヒアリングを行った結果、加害者とされている社員の指導方法について、パワハラにあたるものがあるとの結論に至りました。依頼者様としては、被害申告者に対し、大きな期待をかけており、多少厳しい指導であっても、加害者とされた社員のもとで、仕事を覚えて欲しいとの考えがありましたが、弊所と協議した結果、パワハラにあたる指導があった以上は、被害申告者の指導担当を変更すると判断し、また、しばらくは、互いにできる限り接点をもたないようにする方がよいと判断しました。依頼者様にて、被害申告者に説明し、その同意を得たうえで、被害申告者につき配置転換を行いました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。