メンタルヘルス

企業は、安全配慮義務の内容として、労務の提供にあたって、従業員の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負っています。企業がメンタルヘルス対策を何も講じず、従業員がうつ病などのメンタル疾患になった場合、企業は安全配慮義務違反として債務不履行に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。企業にとってメンタルヘルス対策は重要です。

他方で、うつ病と言って休職と復職を繰り返すような従業員がいる場合、従業員の言うままに休職を認め続けることが適切とは言えない場合もあります。あるいは、うつ病で長期休職していた従業員につき、解雇等雇用関係の終了を検討する場合、法的な観点からの慎重な判断が必要となります。

従業員のメンタルヘルスに関する問題が生じた場合には、まずは、企業側の労務問題を取り扱う弁護士に法律相談をし、対応を協議するべきです。

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