
【事案】
長崎県内のシステム会社より、営業業務の一部外注に関し、業務委託契約書の作成についてご相談いただきました。依頼者様は、人手不足という事情や、自社の基幹業務たるシステム開発に人的資源を集中させたいと考えから、自社の営業業務の一部を外注することを希望していました。
【対応】
弊所にて、依頼者様のビジネスや外注する業務の内容等につき聞き取りを実施しました。それに基づき、法的な観点から検討・分析を実施し、業務委託契約書を作成しました。作成にあたっては、依頼者様と外注先の権利義務と責任を明確にすることに留意しました。また、外注先が個人の場合も想定されるとのことでしたので、契約書上、労働契約と解されるリスクを排除するように注意しました。加えて、実際の運用面において、労働契約と解されることのないよう、外注先個人事業主の業務遂行の実態をどのようなものとしておくべきかについても、助言をしました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。