
【事案】
長崎県内でSNS運用代行を行っている会社より、SNS運用代行に関する業務委託契約書の作成についてご相談いただきました。依頼者様は、顧客との事後の紛争を避けたいとの希望を有していました。依頼者様は、SNSマーケティングの需要が高まっており、この事業に将来性があると感じる一方で、SNSの拡散性の高さから、一度のミスが取り返しのつかない事態を招くリスクがあるため、きちんとした契約書を作成したいとの希望を有していました。
【対応】
弊所にて、依頼者様のビジネスやSNS運用代行業務の内容等につき聞き取りを実施しました。それに基づき、法的な観点から検討・分析を実施し、業務委託契約書を作成しました。作成にあたっては、SNSへの投稿に関し、顧客の事前確認を要する事項、顧客への事後の報告で足りる事項、顧客の特段の確認を要しない事項を分けて、依頼者様の業務フローを明確に定めることとしました。顧客の事前確認を要する事項については、①投稿内容につき案の作成、②顧客の確認、③投稿、➃投稿後の修正希望の場合の対応というように具体的なフローを定めました。また、SNS投稿によって、万が一、第三者の権利侵害等、第三者からクレームを受ける事態が生じた場合において、依頼者様と顧客の役割分担を明確に定め、さらに責任範囲を明確に定めることとしました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。