【事案】
長崎県外に本社をおく運送会社より、退職した長距離運転手4名からの高額な未払残業代請求を受けたと相談いただきました。企業様の主張は「運転手4名は歩合給で業務に従事してた」というものでしたが、運転手らは就業規則の規定が固定給となっていることや労働条件通知書が交付されていないなどの事情をもとに、固定給であると主張していました。話し合いでは解決に至らず、退職した運転手4名から訴訟が提起されました。
【対応】
訴訟においても弊所が代理人となりました。運転手4名が主張する労働時間に対し、タコグラフやETCの記録といった資料の詳細な分析を行い、運転手4名の主張の矛盾(待機時間、積込・荷下ろし時間についての主張の矛盾)を指摘しました。また、就業規則については、周知された時期が運転手4名が退職する数か月前であるとの主張や、そもそも就業規則の定めは抽象的なものであるとして運転手4名に個別具体的な賃金請求権(固定給の請求権)を取得させるものではないと主張し、依頼者様の主張の正当性を主張立証することに注力しました。
【結果】
裁判は4年にもおよび、弊所の指摘・主張が大幅に認められた結果、裁判所は請求額の5分の1の支払いを命ずる判決を言い渡しました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。