【事案】
長崎県内で美容業を営む会社より、コンサルティング契約を締結した相手方から解約・返金の請求を受けているとの相談をいただきました。依頼者様の主張は「コンサルティング業務を一定程度遂行していること、そのため、一部返金には応じることができるが、全額は返金できない」というものでしたが、相手方は依頼者様の説明と実際のコンサル内容が異なると主張し、また相手方自身が美容業務を行わなくなったことから、全額の返金を請求していました。
【対応】
弊所が代理人となり、相手方との協議を行いました。依頼者様と相手方との契約書の内容の分析を実施し、依頼者様から契約締結時のやりとりやその後のやりとりにつき詳細なヒアリングを実施しました。そのうえで依頼者様の主張の正当性を主張することに注力しました。
【結果】
相手方も弁護士に依頼をし、弊所にて相手方代理人弁護士と粘り強く交渉を行った結果、請求額の5分の1以下の金額を支払うことで示談することができました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。