労働組合対策・団体交渉

突然、労働組合から団体交渉を申し入れられ、どう対応すればよいか分からないというご相談を受けることがあります。社内や社外の労働組合から団体交渉を申し込まれた場合には、労働組合法等の法律を遵守しながらも、決して労働組合のペースで話を進めていく必要はありません。

例えば、労働組合の指定する場所や日時に団体交渉を行う必要があるか否かですが、指定された場所や指定された日時を承諾する義務まではありません。交渉そのものには応じる姿勢を示しつつ、別の場所や別の日時に団体交渉を行うことを提案することも可能です。また、団体交渉が行われる会場の会場使用料についても、必ずしも会社側が全額負担しなければならないわけでもありません。

労働組合から団体交渉を申し入れられた場合や、労働組合対策を検討している場合には、まずは、企業側の労務問題を取り扱う弁護士に法律相談をし、対応を協議するべきです。

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