コラム

「給与のデジタル払い」

2023年1月5日

長崎、福岡で、「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。

今回は、「給与のデジタル払い」と題し、給与のデジタル払いについて話をしたいと思います。

1 給与のデジタル払いとは

 そもそも給与のデジタル払いとは、どういうことかということからご説明しますと、「労働者が有する資金移動業者の口座への資金移動」をもって給与(以下「賃金」といいます)を支払うことを認めるということです。賃金は通貨で支払わなければなりませんが(労基法24条1項)、労働者が同意すれば、銀行口座への振込みや一定の要件を満たす証券口座への払込みも可能です(労基法施行規則7条の2)。

今般、銀行口座や証券口座に加え、資金移動業者への資金移動も、賃金の支払いと認めるか否かが議論されてきましたが、労働政策審議会労働条件分科会は、令和4年10月26日、そのような省令の改正案を妥当とする答申を出しました。この省令の改正についは令和4年11月に公布され、令和5年4月1日に施行されます。

【具体的にどういうことか?】

例えばコンビニに行ってコーヒーを買ったときに、現金で支払わずに、スマートフォンの画面(ORコード等)を示して、ピッと読み込んでもらって、それで支払いをする、そういう場面を思い出して欲しいのです。代表的なものにPayPay、LINE Pay、楽天Payなどがあります。

これは、以下の流れで、代金決済が行われているわけです。

 給与のデジタル払いは、以下のようになります。

2 いつから可能か

 給与のデジタル払いを認める省令の改正は、令和5年4月1日に施行されます。ですので、令和5年4月1日から給与のデジタル払いが可能です。

 もっとも、「資金移動業者が破綻したら、労働者が給与の支払いを受けることができなくなるではないか」とか、「現金化が困難な場合は、労働者が不利益を被るではないか」といった懸念があるため、今回の省令の改正にあたっては、デジタル払いに利用できる資金移動業者を一定の要件を満たすものに限定するといった措置がとられています。

 

弁護士 植木 博路

(長崎、福岡で、「企業側」の労務問題を取り扱っています)

植木博路ひろみち

長崎県弁護士会所属、弁護士法人 ALAW&GOODLOOP代表社員

主な取扱分野

不動産法務、労働法務(使用者側、人事労務管理に関する制度構築支援,就業規則の作成)、会社法務、株主総会対策、事業再生、M&A、契約書作成、債権回収、その他企業法務全般民事家事の示談交渉、調停、訴訟

詳しく見る

長崎・福岡の企業側の労務、企業側の契約法務に関することは、ご相談ください。

メールでのご相談は受け付けておりません。

  • メールでのご相談予約

    お問い合わせ

  • お電話・FAXでのご相談予約

    TEL:095-895-7532
    FAX:095-895-7533