「配転②」

「配転②」

長崎、福岡で、「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。 今回は、「配転①」の続きということで「配転」について話をしたいと思います。

1 配転命令と権利濫用  

 就業規則の規定や個別労働契約といった根拠に基づきなされた配転命令であっても、権利濫用として無効となる場合があります(労働契約法第3条第5項)。

2 配転命令が権利濫用になるか否かの基準

基準については,東亜ペイント事件最高裁判決(最判昭和61・7・14/判例タイムズ606号30頁)が次のように述べています。

「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」

3 不当な動機・目的に基づく配転

例えば,プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク事件判決(神戸地判平成16・8・31/判例タイムズ1179号221頁)は,マーケット・ディベロップメント・オーガニゼーション部門においてコンシューマー・マーケティング・ナリッジと呼ばれる市場調査を担当していた労働者が,スペシャル・アサインメント(特別任務。以下、本件スペシャル・アサインメント」という。)への配転を命じられたことにつき、

「本件スペシャル・アサインメントは業務上の必要性がないのになされた不合理なものであり,原告に通常の業務をさせず,新たな職務を探すことに専念させることは,いたずらに原告の不安感を煽り,著しい精神的圧力をかけるものであること,被告会社には,原告のために自ら新たな職務を確保しようとする積極的かつ真摯な姿勢がみられないこと,被告会社は,原告に社内公募制度を利用して新たな職務を探すことを指示しているが,被告会社が退職勧奨の対象とした者に対し,新しい職務を見付けることに協力する部署があるかは疑問であること(その意味でも,被告会社が主体的に原告のために新たな職務を確保する努力をなすべきであった。),もし,原告が社内公募制度を利用しても所定の期間内に新たな職務を見付けることができなかったときは,いよいよ退職せざるを得ない立場に事実上追い込まれること,被告会社は,本件スぺシャル・アサインメントにより,原告の職位をバンド3からバンド1へ低下させ,また他の職員から切り離された場所への席替えを指示していること,そして,被告会社のこのような処置が,被告Cによる原告に対する退職勧奨に引き続いて行われているところ,原告が,退職勧奨に応じないことを明言したからといって,被告会社が原告を退職させる方針を直ちに放棄したとは想定し難いことなどを考慮すると,本件スペシャル・アサインメントは,原告に不安感,屈辱感を与え,精神的圧力をかけて任意退職に追い込もうとする動機・目的によるものと推認することができる。…」

などと述べ,配転命令が人事権の濫用に当たり,無効であると認められると述べています。

  弁護士 植木 博路

(長崎、福岡で「企業側」の労務問題を取り扱っています)

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