休日の振替と代休の区別

休日の振替と代休の区別

長崎、福岡で、「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。

休日の振替と代休の違いに関連する質問を,多く受けますので,ここで整理をしたいと思います。

休日の振替とは

就業規則等に基づき,予め,振り替える日を特定して,休日を他の労働日と入れ替えることです。

代休は

休日労働が行われた後に,その代わりとして休日を与えるものです。

違いは

休日の振替は,従前の休日は労働日となりますから,その日の労働につき,休日労働と考える必要はなく,したがって,法定休日労働に伴う割増賃金(3割5分以上)を支払うなどの必要はありません。

ただし,休日を振り替えたことで,週40時間の法定労働時間を超える場合には,時間外労働に伴う2割5分以上の割増賃金の支払が必要になるので,注意が必要です。

これに対して,代休は,休日労働をさせた後に,その後の労働日につき労働義務を免除するものですので,休日労働に伴う割増賃金を支払う必要が生じる可能性があります。

つまり,休日労働をさせるのですから,その休日労働が法定休日に労働させるものであるなら,36協定の締結・届出が必要であり,また,休日労働をさせる命令権の根拠(就業規則等)が必要ですし,3割5分以上の割増賃金の支払も必要となります。

ポイントを整理します。

 休日に労働させる必要が生じた場合には,休日の振替を検討します。ただし,これには就業規則の規定等が必要です。

 休日の振替は,就業規則等の規定に基づいて実施します。

 休日の振替においては,法定休日労働に伴う割増賃金を考える必要はありませんが,振替後の休日をいつにするかによっては,週40時間の法定労働時間を超える週が発生することになり,時間外労働に伴う2割5分以上の割増賃金の支払が必要になるので,注意が必要です。

 休日の振替をすることなく,休日に労働させた場合には,当該休日労働につき,法定休日労働に伴う3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない可能性があります。

 当該休日が,法定休日か否かにより,法定休日労働に伴う3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないか否かが決まります。

週休2日制が定着しつつありますが,法定休日は週1日です。そして,労基法上,法定休日を特定することは要求されていません。したがって,週休2日制の会社においては,週の2日間の休日のうち,2日とも労働させた場合に,法定休日労働が発生し,3割5分以上の割増賃金を支払う必要が生じると考えることになります。なお,会社によっては,就業規則で「法定休日を日曜日とする」などと特定している場合があります。この場合は,その特定した日に労働させると,3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないので,注意が必要です。

弁護士 植木 博路

(長崎、福岡で「企業側」の労務問題を取り扱っています)

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