通勤手当は支給が義務なの?

通勤手当は支給が義務なの?

通勤手当とは

通勤手当とは、通勤にかかる費用を従業員に手当として支給する場合の、その手当のことを言います。

支給は義務か?

通勤手当が支給されている会社は多いと思います。

そもそも通勤手当は、会社において絶対に支給しなければならないものなのかというと、そうではありません。

労働契約における従業員の債務、すなわち労働するという債務は、その債務の性質上、債務履行地が定まっていると考えられます。例えば、会社の指揮命令下で、営業所で働くという場合、営業所で働くことが当然の前提となっていると言えます。

仮に、従業員の労働するという債務が、その債務の性質上、債務履行地が必ずしも明確でないという場合でも、民法484条により、従業員の労働するという債務は持参債務(債務者が債権者の住所で履行しなければならない債務)と解されます。

したがって、通勤に関する費用は、従業員負担が原則ということになります。

もちろん、就業規則に定めたり、個別労働契約で合意した場合には、その限度で、会社は従業員に通勤手当を支払う義務を負うことになります。

弁護士 植木 博路

(長崎、福岡で「企業側」の労務問題を取り扱っています)

前のページに戻る