
【事案】
長崎県内で建設業を営む会社より、工事途中で契約を解除され、工事請負代金の返還を求められているとの相談をいただきました。依頼者様の主張は「注文者の都合による解除であるため、一部返金には応じるが、注文者が主張する金額の返還に応じない」というものでした。
【対応】
弊所が依頼者様の代理人となりました。弊所にて、工事請負契約の分析、さらに依頼者様から事実関係を詳細にヒアリングし、また、依頼者様が支払った材料代や下請代金等の資料を精査したうで、依頼者様の主張が正当なものであるとして、注文者と交渉を行いました。
【結果】
依頼者様においても少額の譲歩(請負契約により得ることができたはずの利益額については一定額減額とした)をしていただきましたが、注文者が主張していた返還要求額の25%ほどの金額で、早期に、示談により解決することができました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。