【事案】
長崎県内の個人事業主より、建物賃貸借契約書の作成についてご相談いただきました。依頼者様は、建物を賃借し、賃借建物でカフェとバーを営む予定でした。賃貸人側から、きちんとした契約書を取り交わしたいとの強い要望があり、弁護士に相談して契約書を作成することを希望していました。
【対応】
弊所にて、依頼者様のビジネスを聴き取り、賃貸人側の希望も考慮して、法的な観点から検討・分析を実施し、建物賃貸借契約書を作成しました。また、同契約内容につき、即決和解(訴え提起前の和解)をすることとし、弊社にて依頼者様の代理人として、簡易裁判所に同和解の申立てをしました。即決和解をすることにより、契約内容を債務名義化することができます。債務名義というのは、簡単に言えば、強制執行をするために必要な書類のことをいいます。債務名義化する=強制執行可能にするというのが、即決和解の最大の意味と言えます。依頼者様(賃借人)に契約違反がある場合には、賃貸人において、直ちに(訴訟を提起せずに)、建物明渡し等につき強制執行をすることを可能とするスキームを組むことにより、賃料等の面において、依頼者様(賃借人)に有利な契約内容とすることができました。
なお、公正証書を作成する方法では金銭債務の強制執行は可能となりますが、それ以外(建物の明渡し等)の債務の強制執行は可能とはなりません。そこで、本件では、即決和解という手段を選択しました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。