
【事案】
長崎県内で留学斡旋、留学プログラムの企画・実施等の事業行っている会社から、学生にパワハラを行っている職員への対応につき相談いただきました。暴言や嫌がらせが複数回あったにとどまらず、今回、学生を投げ飛ばすという暴力があったとのご相談でした。学生の権利や依頼者様の信用にもかかわる重大な事案でした。
【対応】
弊所が依頼者様の代理人となり、パワハラを行った職員と面談を実施しました。当該職員は事実関係を否定し、全面的争うという態度を示しました。そこで、弊所と依頼者様とで協議し、弊所から依頼者様に「相手方職員から訴訟等を提起される可能性を覚悟して欲しい」と説明したうえで、当該職員の解雇を行うことにしました。
解雇後、当該職員から解雇の無効を前提として給料の支払いを求める仮処分が申し立てられました。
仮処分でも、弊所が代理人として対応することになり、弊所にて、代表者及び他の職員、さらには被害を受けた学生複数人から事実関係についての詳細なヒアリングを行い、それを書面化して、依頼者様の主張が正当なものであることを証明するため証拠としました。また、解雇する前に面談を実施し、自主退職を促すなど、適正な手続を行ったうえでの解雇であることも主張しました。
【結果】
相手方職員は事実関係を否定し、パワハラはないとい主張するなどしていましたが、弊所による主張立証が裁判官に伝わり、解雇から半年ほどで、和解(50万円ほどの解決金を支払うという内容)に至りました。上記解決金を支払うというご負担は生じたものの、早期に解決でき、問題のある職員との関係を断ち切ることができたため、依頼者様にはとても喜んでいただけました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。