
【事案】
長崎県内のシステム会社様より、他社から自社システムが著作権侵害にあたるとして警告文を受領したとのご相談をいただきました。
【対応】
弊所にて、事実関係につき詳細なヒアリングを行い、対象となるシステム等につき法的検討を実施いたしました。その結果、残念ながら著作権侵害のリスクが高いと判断せざるを得ない状況であったため、侵害を認めたうえでの早期解決を目指す方針を決定しました。弊所にて、他社からの警告に対する適切な対応方針と流れの策定を行い、弊社が代理人として、著作権侵害を警告してきた他社とのやりとりを行いました。
【結果】
侵害状況を速やかに解消し、複数回の協議を行い、一定額の賠償金を支払うことで、訴訟に発展することなく、早期に紛争を終結させることができました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。