
【事案】
長崎県内で電気工事業を営む企業様より、退職した幹部従業員からの高額な未払残業代請求についてご相談いただきました。当該従業員は営業所の業務全体を包括的に任されていたこともあり、会社側で適切な労働時間管理が行われていませんでした。元幹部従業員はその点を逆手にとり、「連日早朝から深夜まで勤務していた」と主張しました。話し合い段階から弊所が代理人となりましたが、話し合いでは解決に至らず、元幹部従業員から労働審判の申し立てがなされました。
【対応】
労働審判においても弊所が代理人となりました。元幹部従業員の主張する労働時間に対し、日報の記載やパソコンのログ、ETCの利用履歴といった資料の詳細な分析を行い、元幹部従業員の主張の矛盾を指摘しました。労働審判の場において、依頼者様の主張の正当性を論理的に立証することに注力しました。
【結果】
弊所の指摘・反論が認められた結果、裁判所から極めて低額な解決金の支払いを内容とする解決案が提示され、その内容で合意・解決に至りました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。