
事案】
長崎県内で衣料品販売を行っている企業から、店舗の閉店及び退職従業員の雇用保険の加入手続漏れへの対応につき相談いただきました。店舗の閉店にあたり、一部の従業員に退職してもらう必要があり、依頼者様は、退職に応じてもらえるかという点、退職となる従業員につき雇用保険の加入手続漏れの状態である点を、心配されていました。
【対応】
弊所が依頼者様の代理人となり、従業員に対し、店舗の閉店の説明、合意退職に応じて欲しい旨の説明を行いました。弊所にて当該従業員と複数回の面談を行い、今後の対応につき説明を行いました。また、弊所にて、雇用保険の遡及加入手続につき、依頼者様をサポートしました。
【結果】
従業員は、当初、雇用保険の加入手続が漏れていたことにつき、依頼者様の落ち度を強く非難する発言をしていましたが、弊所が複数回面談し説明を行った結果、合意退職に応じました。また、弊所において、雇用保険の遡及加入手続につき、依頼者様のサポートを行いました。結局、退職した従業員は、加入手続を適切に実施した場合と同様に、雇用保険の保険給付を受給することができました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。