
【事案】
長崎県内のシステム会社より、ECサイトリニューアルに関する業務委託契約書の作成についてご相談いただきました。依頼者様は、「顧客からECサイトのリニューアル、ECサイト上での注文を既存の受注システム側に自動連携させるシステムの開発」を受託するにあたって、顧客との事後の紛争を避けたいとの希望を有していました。依頼者様は、取引金額が比較的大きなものとなること、また、当該顧客とは今回の受託後も継続的な取引関係を続ける見通しがあることなどをふまえ、依頼者様側に一方的に有利な契約を希望するわけではなく、想定される事態の解決指針をあらかじめ顧客との間で協議し、契約書に記載しておくことが重要であるとの考えていました。
【対応】
弊所にて、依頼者様のビジネスやECサイトのリニューアル内容、ECサイト上での注文を既存の受注システム側に自動連携させるシステムの内容等につき聞き取りを実施しました。それに基づき、法的な観点から検討・分析を実施し、業務委託契約書を作成しました。作成にあたっては、著作権等知的財産権の帰属について明確な定めをおき、また、依頼者様と顧客の責任範囲を明確に定めるなどしました。
なお、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っておりますので、実際の事案と事実関係等を改変しておりますこと、ご了承ください。