賃金について(その1)

賃金について(その1)

1 賃金とは、労働の対価です。

賃金につき、民法上、以下の原則が定められています。

もっとも、労働基準法は、労働者保護の観点から、賃金の支払方法等につき一定の規制を設けています。労働基準法の規制については、賃金について(その2)で説明します。

2 民法が定める原則

⑴ 賃金後払い

  労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができません(民法624条1項)。期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求が可能となります(民法624条2項)。

  もちろん、これらは任意規定ですから、当事者が異なる合意をすれば、その合意が優先します。

⑵ 履行の割合に応じた賃金支払い

  労働者は、使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき、雇用が履行の途中で終了したときは、すでにした履行の割合に応じて報酬を請求できます(民法624条の2)。 

⑶ 労務の履行不能の場合の賃金請求

  労務の履行不能が、労働者の責めに帰すべき事由による場合は、賃金請求はできません(ノーワークノーペイ)。また、労使双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときも、賃金請求はできません(民法536条1項)。  

  労務の履行不能が、使用者の責めに帰すべき事由による場合は、賃金請求が可能です(民法536条2項)。   

3 うつ病休職者のテスト出勤と賃金請求の可否

 ⑴ うつ病による長期休職者について、休職期間満了直前に復職可能かどうかを確かめるテスト勤務を無給で行ったケースで、テスト出勤期間の賃金請求の可否が問題となった裁判例があります。

  労務の提供があったか否かが問題となりますが、1審の名古屋地裁と、2審の名古屋高裁とで判断が分かれました。

 ⑵ 1審の名古屋地裁の判断

   無給扱いを適法と判断。テスト出局が、制度上、Yから労働契約上の労務の提供を義務付け又は余儀なくするようなものであるとは認められない(名古屋地判平成29年3月28日/判例時報2415号76頁)。

 ⑶ 2審の名古屋高裁の判断

   無給扱いを違法と判断し、最低賃金法上の賃金請求を認めた。

   「テスト出局中における作業について、テスト出局の趣旨、目的に照らせば、休職者の提供する作業の内容は、当該休職者の労働契約上の本来の債務の本旨に従った履行の提供であることを要するものではなく、また、休職者の提供する作業の内容がその程度のものにとどまる限り、Y協会も休職者に対して労働契約上の本来の賃金を支払う義務を負うこととなるものではないと解されるが、テスト出局が職場復帰の可否の判断をも目的として行われる試し出勤(勤務)の性質を有するものであることなどにも鑑みると、休職者は事実上、テスト出局において業務を命じられた場合にそれを拒否することは困難な状況にあるといえるから、単に本来の業務に比べ軽易な作業であるからといって賃金請求権が発生しないとまではいえず、当該作業が使用者の指示に従って行われ、その作業の成果を使用者が享受しているような場合等には当該作業は、業務遂行上、使用者の指揮監督下に行われた労働基準法11条の規定する「労働」に該当するものと解され、無給の合意があっても、最低賃金法の適用により、テスト出局については最低賃金と同様の定めがされたものとされて、これが契約内容となり(同法4条2項)、賃金請求権が発生する」(名古屋高判平成30年6月26日/判例タイムズ1462号40頁)

弁護士 植木 博路

(長崎、福岡で「企業側」の労務問題を取り扱っています)

前のページに戻る