通勤時間は「労働時間」にあたるのか?
通勤時間は「労働時間」にあたるのか?
長崎,福岡で,「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。
今回は,通勤時間が「労働時間」にあたるのかついて,考えたいと思います。
まず,「労働時間」とは何かを明らかにする必要がありますが,この点については,以前のコラム(「労働時間」とは)をご覧ください。
労働時間にあたらない
通勤時間は労働時間にあたりません。労働者においては,会社に行かなければなりませんが,会社に行くまでの時間をどう過ごすかは労働者の自由であり,通勤時間が使用者の指揮命令下におかれた時間でないことは明らかです。
例外的に労働時間になる場合
業務を指示された場合は,もはや通勤時間とは言えず,業務に従事している時間であり,使用者の指揮命令下におかれた時間となります。すなわち,労働時間に該当します。
例えば,列車で通勤している労働者がいて,朝の会議に間に合うように急遽資料の作成を指示され,列車内で資料を作成した時間や,出社前にメールチェックをすることが義務付けられているため,労働者が通勤中にメールチェックをした時間,など
弁護士 植木 博路
(長崎,福岡で「企業側」の労務問題を取り扱っています)