コラム

労働者の死亡と労働契約

2022年2月12日

長崎,福岡で,「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。

今回は,労働者が死亡した場合に,労働契約がどうなるのかについて,話をしたいと思います。

労働契約上の地位は一身専属的なものです。ですので,労働者が死亡した場合,労働契約は終了します。

また,労働者が死亡した場合,労働契約上の地位は相続の対象とはなりません。なお,すでに発生した賃金請求権や損害賠償請求権は相続の対象となりますので,注意が必要です。

労働者ではなく,個人事業主である使用者が死亡した場合はどうかですが,原則として,労働契約は終了することになります。ただし,当該個人事業主の親族等により事業が継続されているような場合に,使用者たる地位が承継されたとして,労働契約が継続している,あるいは新事業主との間に黙示の労働契約が成立したとみられる場合もあります。

弁護士 植木 博路

(長崎,福岡で「企業側」の労務問題を取り扱っています)

植木博路ひろみち

長崎県弁護士会所属、弁護士法人 ALAW&GOODLOOP代表社員

主な取扱分野

不動産法務、労働法務(使用者側、人事労務管理に関する制度構築支援,就業規則の作成)、会社法務、株主総会対策、事業再生、M&A、契約書作成、債権回収、その他企業法務全般民事家事の示談交渉、調停、訴訟

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