職務発明は会社のもの?労働者のもの?
職務発明は会社のもの?労働者のもの?
長崎、福岡で、「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。
1 はじめに
労働者が職務遂行上した発明(職務発明)は、その特許を受ける権利が発明者である労働者に帰属するのか、研究施設等を提供した会社に帰属するのか。
2 特許法の定め
⑴ 会社による利用
特許法35条1項は「使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する」と定めています。
これは、従業者等(労働者を含みます)が職務遂行上発明をし、その特許を受けた場合でも、使用者等(会社)はその特許権について通常実施権を有し、利用が可能であることを意味します。職務発明であれ、何であれ、従業者等が使用者の職務遂行の過程で獲得した知的成果物(ノウハウ等)は使用者によって利用されることを当然の前提としていますので、この規定は、職務発明についてそのことを確認したものと考えます。
⑵ 発明者主義
ア 特許法35条2項は「従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする」と定めています。これは、職務発明以外について、使用者等が従業者等から特許権を取得する定めを、あらかじめ設けることを禁止したものです。
逆に、職務発明については、使用者等が従業者等から特許権を取得する定めを、あらかじめ設けることは可能です。
イ 特許法35条3項は「従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する」と定めています。
職務発明について、使用者等が従業者等から特許権を受ける権利を取得する定めが設けられている場合には、使用者等が特許を受ける権利を取得することになります。
ウ 個別労働契約や就業規則に、職務発明に関する規定(特許権等が会社に帰属するなどの規定)をおいていれば、権利は「使用者等」に帰属しますが、そのような規定がない場合には、権利は「従業者等」に帰属します。特許法上は発明者主義が採られていると言えます。
⑶ 相当の利益
就業規則に職務発明に関する規定をおくことにより、会社は、労働者の個別の同意を得ることなく、会社の判断で確実に権利を取得できることになります。
労働者は一方的に特許を受ける権利等を失うことになりますが、これに関し、特許法35条4項が次のように定めています。「従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する」
特許法は、相当の利益を受ける権利を労働者に取得させることにより、労働者の保護を図っています。なお、特許法は労働者に特許を受ける権利を原始的に帰属させてはいますが、実際、会社が就業規則等により権利を取得するケースが多いため、「相当の利益」が労働者へのインセンティブとして重要な働きをすることとなります。
⑷ 相当の利益の算定
ア 特許法35条5項は「契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない」と定めています。
なお、特許法35条6項は「経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする」と定めており、これをうけて職務発明指針が定められています。
イ また特許法35条6項は「相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第5項の規定により不合理であると認められる場合には、第4項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない」と定めています。
相当の利益は、ストックオプションの付与など、金銭以外の給付も可能です。
3 労基法等に注意
職務発明、相当の利益の付与は「労働条件」に該当すると考えられますので、就業規則への記載が必要となったり(労基法89条10条)、当該記載のある就業規則の変更に一定の手続を要したりと(労基法90条)、労基法等の規制に注意する必要があります。特に、「相当の利益」の内容等を労働者の不利益に変更しようとする場合や、職務発明に関する規定を新たに設ける場合(この場合も不利益変更となる場合が多いと考えます)には、労契法10条の「周知」・「合理性」の要件を満たす必要がある点に注意が必要です。
弁護士 植木 博路
(長崎、福岡で、「企業側」の労務問題を取り扱っています)