コラム

通勤時間は「労働時間」にあたるのか?

2021年9月27日

長崎,福岡で,「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。

今回は,通勤時間が「労働時間」にあたるのかついて,考えたいと思います。

まず,「労働時間」とは何かを明らかにする必要がありますが,この点については,以前のコラム(「労働時間」とは)をご覧ください。

労働時間にあたらない

通勤時間は労働時間にあたりません。労働者においては,会社に行かなければなりませんが,会社に行くまでの時間をどう過ごすかは労働者の自由であり,通勤時間が使用者の指揮命令下におかれた時間でないことは明らかです。

例外的に労働時間になる場合

業務を指示された場合は,もはや通勤時間とは言えず,業務に従事している時間であり,使用者の指揮命令下におかれた時間となります。すなわち,労働時間に該当します。

例えば,列車で通勤している労働者がいて,朝の会議に間に合うように急遽資料の作成を指示され,列車内で資料を作成した時間や,出社前にメールチェックをすることが義務付けられているため,労働者が通勤中にメールチェックをした時間,など

弁護士 植木 博路

(長崎,福岡で「企業側」の労務問題を取り扱っています)

植木博路ひろみち

長崎県弁護士会所属、弁護士法人 ALAW&GOODLOOP代表社員

主な取扱分野

不動産法務、労働法務(使用者側、人事労務管理に関する制度構築支援,就業規則の作成)、会社法務、株主総会対策、事業再生、M&A、契約書作成、債権回収、その他企業法務全般民事家事の示談交渉、調停、訴訟

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