労働審判対応一覧


 裁判所から労働審判申立書が届いた場合、どのように対応するべきでしょうか。
 労働審判は、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。なお、労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行します。
 従業員や元従業員から労働審判を申し立てられた場合、第1回期日までの準備期間が短いため、企業側としては、顧問弁護士等弁護士に事前に相談をしていた場合はともかく、そうでない場合には、対応と準備に追われることになります。
 また、労働審判委員会は第1回期日で心証を決めることが多くあります。使用者側は、第1回期日まで全ての資料や言い分を述べなければなりません。言い分は事前に答弁書という形で提出しなければなりません。いかに説得力のある言い分を文書にまとめることが出来るかどうか、適切かつ十分な資料を準備できるかどうかで、労働審判の結果が左右されるといっても、言い過ぎではないと思います。
 労働審判申立書が届いた場合には、まずは、企業側の労務問題を取り扱う弁護士に法律相談をし、対応を協議するべきです。