労使委員会の設置方法

労使委員会の設置方法

長崎,福岡で,「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。

今回は,労使委員会の設置方法について,話をしたいと思います。

1 労使委員会

労使委員会とは,賃金,労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し,事業主に対し当該事項に関し意見を述べることを目的とする委員会です(労基法38条の4第1項本文)。

2 委員

労使委員会は,労働者を代表する委員と,使用者を代表する委員とで構成されます。

使用者代表委員は,使用者の指名により選出されます。労働者代表委員は,事業場の過半数労組から,過半数労組がない場合は過半数代表者から任期を定めて指名されなければなりません。なお,管理監督者(労基法41条2号)は労働者代表委員になることはできません。

委員数については,特に規制はありませんが,「労働者代表委員及び使用者代表委員各1名計2名で構成するものと定めることについては,当該2名で構成する委員会の場で決議を委員全員の合意により行うとしても,法第38条の3の規定による裁量労働制(専門業務型裁量労働制)に関し,使用者が,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)との書面による協定(労使協定)を締結する場合等と実質的に変わらないこととなることから,企画業務型裁量労働制の導入に関し労使協定の締結とは別に労使委員会の決議に基づくことを定めた法の趣旨に照らし,当該2名で構成する委員会については法第38条の4第1項に規定する労使委員会とは認められない」と考えられます(平12・1・1基発第1号)。

また,「使用者は,労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とされています(労規則24条の2の4第6項)。

3 運営規程

  使用者は,労使委員会の招集,定足数,議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程を定めなければなりません。なお,規程の作成又は変更については,労使委員会の同意を得なければなりません。

4 議事

  委員会の議事については議事録を作成し,3年間保存しなければならず,また,労働者に周知しなければなりません。

5 労使委員会に関するお問合せ,ご相談は弁護士植木博路へ

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弁護士 植木 博路

(長崎,福岡で「企業側」の労務問題を取り扱っています)

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