休日の振替と代休の区別
休日の振替と代休の区別
長崎、福岡で、「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。
休日の振替と代休の違いに関連する質問を,多く受けますので,ここで整理をしたいと思います。
休日の振替とは
就業規則等に基づき,予め,振り替える日を特定して,休日を他の労働日と入れ替えることです。
代休は
休日労働が行われた後に,その代わりとして休日を与えるものです。
違いは
休日の振替は,従前の休日は労働日となりますから,その日の労働につき,休日労働と考える必要はなく,したがって,法定休日労働に伴う割増賃金(3割5分以上)を支払うなどの必要はありません。
ただし,休日を振り替えたことで,週40時間の法定労働時間を超える場合には,時間外労働に伴う2割5分以上の割増賃金の支払が必要になるので,注意が必要です。
これに対して,代休は,休日労働をさせた後に,その後の労働日につき労働義務を免除するものですので,休日労働に伴う割増賃金を支払う必要が生じる可能性があります。
つまり,休日労働をさせるのですから,その休日労働が法定休日に労働させるものであるなら,36協定の締結・届出が必要であり,また,休日労働をさせる命令権の根拠(就業規則等)が必要ですし,3割5分以上の割増賃金の支払も必要となります。
ポイントを整理します。
① 休日に労働させる必要が生じた場合には,休日の振替を検討します。ただし,これには就業規則の規定等が必要です。
② 休日の振替は,就業規則等の規定に基づいて実施します。
③ 休日の振替においては,法定休日労働に伴う割増賃金を考える必要はありませんが,振替後の休日をいつにするかによっては,週40時間の法定労働時間を超える週が発生することになり,時間外労働に伴う2割5分以上の割増賃金の支払が必要になるので,注意が必要です。
④ 休日の振替をすることなく,休日に労働させた場合には,当該休日労働につき,法定休日労働に伴う3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない可能性があります。
⑤ 当該休日が,法定休日か否かにより,法定休日労働に伴う3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないか否かが決まります。
週休2日制が定着しつつありますが,法定休日は週1日です。そして,労基法上,法定休日を特定することは要求されていません。したがって,週休2日制の会社においては,週の2日間の休日のうち,2日とも労働させた場合に,法定休日労働が発生し,3割5分以上の割増賃金を支払う必要が生じると考えることになります。なお,会社によっては,就業規則で「法定休日を日曜日とする」などと特定している場合があります。この場合は,その特定した日に労働させると,3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないので,注意が必要です。
弁護士 植木 博路
(長崎、福岡で「企業側」の労務問題を取り扱っています)