残業、休日労働に関する労基法36条を読み解く

残業、休日労働に関する労基法36条を読み解く

長崎、福岡で、「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。

最近は、社労士の先生から、案件をご紹介いただくことが多くなりました。大変ありがたいことです。社労士の先生の大切な顧問先様をご紹介いただく場合、大変ありがたいという思いと、その責任の重大さを感じます。初心にかえり、一所懸命にとりくもうという思いで、顧問先様と面談し、ご依頼をいただいた場合には、顧問先様を守るために最大限できることをするぞという思いで、案件にとりくんでおります。

労働案件に限ったことではありませんが、ひとつとして同じ案件はありません。個別具体的な事情を丁寧に確認させていただき、ご依頼企業様と協議を重ねながら、案件に対応していく必要があります。打合せの中で、社長様や事業主様の熱い思いなどをお聞きできることも多く、とても勉強になりますし、また、同じ経営者として、とても良い刺激をいただいていると感じています。

原則:法定時間外労働・法定休日労働の禁止

さて、本題に入ります。

まず、労基法は法定労働時間を超える労働を禁止しています(1日8時間まで、1週40時間まで。労基法32条)。また、労基法は法定休日労働を禁止しています(毎週少なくとも1回の休日を付与。労基法35条)。労基法では、法定時間外労働の禁止・法定休日労働の禁止、これが原則です。なお、労働時間とはどのような時間を言うのかについては、私のコラム、「労働時間とは」、「労働時間とは②」を参照してください。

労基法36条は、原則の例外

労基法36条は、この原則の例外(法定時間外労働が可能となる場合・法定休日労働が可能となる場合の要件)を定めるものということになります。

法定時間外労働・法定休日労働を可能とするには、使用者(※1)は過半数労組等(※2)との書面による協定を締結し、この協定書(三六協定)を労基署長に届け出なければなりません(労基法36条1項)。そうすれば、三六協定の定めるところによって労働者に法定時間外労働・法定休日労働をさせることが可能となります。

 ※1 使用者とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」をいいます(労基法10条)。

 ※2 当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者を指します。なお、過半数代表者の意義については、私のコラム「過半数代表者とは」を参照してください。

三六協定に定める事項

三六協定には、

①法定時間外労働又は法定休日労働をさせることができる労働者の範囲、

②対象期間(法定時間外労働又は法定休日労働をさせることができる期間。1年間に限る。)、

③法定時間外労働又は法定休日労働をさせることができる場合、

④対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について、法定時間外労働をさせることができる時間(※3)又は法定休日労働をさせることができる日数、

⑤労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項、すなわち、(ⅰ)三六の協定の有効期間、(ⅱ)対象期間の1年の起算日、(ⅲ)1か月の法定時間外労働及び法定休日労働の時間が100時間未満であること。対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における法定時間外労働及び法定休日労働の時間の1か月当たりの平均時間が80時間を超えないこと、(ⅳ)限度時間(※4)を超えて労働させることができる場合、(ⅴ)限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置、(ⅵ)限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率、(ⅶ)限度時間を超えて労働させる場合における手続、

を定める必要があります(労基法36条2項)。

 ※3 法定時間外労働の時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限るとされています(労基法36条3項)。

※4 限度時間については、「1か月について45時間及び1年について360時間とする(1年変形を採用する場合は、1か月について42時間及び1年について320時間)」とされています(労基法36条4項)。

法定時間外労働は1か月45時間・1年360時間までだが、特別条項を定めれば、さらに法定時間外労働が可能

また、三六協定においては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、㋐1か月について法定時間外労働・法定休日労働をさせることができる時間(法定時間外労働・法定休日労働の時間の合計は100時間未満)、㋑1年について法定時間外労働をさせることができる時間(法定時間外労働の時間の合計は720時間以内)を定めることができます。いわゆる特別条項のことです。

この場合、㋒対象期間において法定時間外労働の時間が1か月について45時間(1年変形を採用する場合は、42時間)を超えることができる月数(1年について6か月以内)を定める必要があります(労基法36条5項)。

労基法36条6項は、以下の内容を定めています。

使用者は、三六協定により法定時間外労働又は法定休日労働をさせる場合でも、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たさなければなりません。

①坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間が、2時間を超えないこと

②1か月について法定時間外労働及び法定休日労働をさせた時間が、100時間未満であること

③対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における法定時間外労働及び法定休日労働の時間の1か月当たりの平均時間が、80時間を超えないこと

以上のとおり、労基法36条1項から6項が、使用者が労働者に対し法定時間外労働と法定休日労働をさせることができる具体的要件を定めています(※5)。

※5 労基法36条の要件を満たすことのほかに、労働者に対し法定時間外労働・法定休日労働を義務付ける労働契約上の根拠(個別の契約書の定めや就業規則の定め)がなければ、使用者は労働者に対し法定時間外労働・法定休日労働を命じることはできません。

そして、労基法36条7項は厚生労働大臣が指針を定めることができる旨を定め、労基法36条8項は三六協定をする使用者及び過半数労組等においては三六協定の内容が指針に適合したものとなるようにしなければならない旨を定めています。また、労基法36条9項は、行政官庁が、指針に関し、三六協定をする使用者及び過半数労組等に対し、必要な助言及び指導を行うことができる旨を定め、労基法36条10項は、この助言及び指導を行うに当たり、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない旨を定めています。

労基法36条11項は、労基法36条3項から5項まで及び6項(2号及び3号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しないと定め、法定時間外労働及び法定休日労働の上限規制についての適用除外を定めています。

また、法定時間外労働及び法定休日労働の上限規制については、建設事業、自動車運転者、医師等につき5年の適用猶予とされました(労基法附則139条~)。

 

 法定時間外労働及び法定休日労働の上限規制について、整理します。

弁護士 植木 博路

(長崎、福岡で、「企業側」の労務問題を取り扱っています)

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