会食に参加している時間は「労働時間」にあたるのか?
会食に参加している時間は「労働時間」にあたるのか?
長崎,福岡で,「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。
今回は,労働者が会食に参加している時間が「労働時間」にあたるのかついて,考えたいと思います。
まず,「労働時間」とは何かを明らかにする必要がありますが,この点については,以前のコラム(「労働時間」とは)をご覧ください。
労働時間には該当しない
労働者が,取引先との会食に,上司から誘われて,断り切れずに参加したような場合です。会食は,本来の業務ではありません。会食が今後の営業に有利に働くなどの事情があったとしても,また,仮に上司の指示があったとしても,労働時間には該当しないと考えます。
なお,上司が会食への参加を指示した場合には,そのような指示が有効か否かが問題となりますし,また,そのような指示は具体的内容如何ではパワーハラスメントになる可能性があります。
労働時間にあたる場合
ただし,例外的に,労働時間にあたる場合はあります。
くも膜下出血を発症して死亡した労働者につき,労災(業務上の事由に起因するもの)か否かが争いとなった事案ですが,高松高裁は「懇親会等への出席が労働時間にあたるか」につき判断しており,参考になります。
高松高判令和2年4月9日(令和元年(行コ)第20号)
・・・業務に伴う懇親会等は,通常は,業務終了後の会食ないし慰労の場であることからすれば,懇親会等への出席は,基本的には使用者の指揮命令下に置かれたものとはいい難く,社会通念上,当該懇親会等が業務の遂行上必要なものと客観的に認められ,かつ,それへの出席や参加が事実上強制されているような場合にのみ使用者の指揮監督下に置かれたものと評価でき,その参加に要した時間は労働時間に当たると解するべきである。
・・・と述べ,
以下のように,個別の労働時間として争いのある懇親会等について,労働時間に当たるか否かについて判断しています。
懇親会
5月27日
前記認定のとり,東京の本社からD1などの顧客挨拶のために統括部長代理ら3名が高松に来ていたことから,E1部長が主催者となり,同3名との懇親会を企画し,C1はこれに出席した。上記懇親会への直接的な参加強制はなかったものの,C1の直属の上司が主催者であり,四国エネルギー営業部の所属員のほとんどが参加するものではあったから,情報部門のリーダーの立場にあったC1としては,欠席することは事実上困難であったと考えられること(そのため,同日はフラダンスの練習の予定があったが,それを取りやめて,上記懇親会に参加している。),慰労,懇親の趣旨も含まれるものであったとしても,本社の幹部社員との業務に関する意見交換の意味合いも否定できず,業務の円滑な遂行上も必要であったと認められるから,午後6時から午後9時までの上記懇親会参加時間3時間は労働時間と認めるのが相当である。
・・・
10月27日
前記認定のとおり,C1と総務部の社員がSPに昇格したことから,L1四国支社長と総務部長の企画によりC1らの昇格を祝う目的で開催された懇親会である。昇格を祝う懇親会は,一般的に昇格者に対する慰労や激励の趣旨が強く,業務の遂行上必要なものとはいえない。したがって,上記懇親会への参加に要した時間を労働時間と認めることはできない。
11月12日
前記認定のとおり,上記は,C1の直属の部下であるG1が東北地方に短期出張することとなったことから,四国エネルギー営業部において開催された同人の壮行会である。壮行会は,一般的に,激励の趣旨が強く,業務の遂行上必要なものとはいえない。したがって,上記壮行会に参加した時間を労働時間であると認めることはできない。
社内行事
社内行事は,一般的に娯楽的要素を含むものとして,通常の業務とは性質を異にするものであるから,当該行事を行うことが業務遂行上必要なものと客観的に認められ,かつ,従業員に対し当該行事への参加が事実上強制されている場合にのみ,使用者の指揮監督の下に置かれたものと評価でき,労働時間に当たると解すべきである。
以下,個別に検討する。
7月5日
前記認定のとおり,C1は,同日(休日)に開催された本件会社四国支社の総務部が主催する支社野球大会に参加した。上記野球大会は,従業員の結束と親睦を深める目的によるものと解されるが,C1は,これを主催する立場にはなく,その参加を命じられたと認めるに足りる的確な証拠もないから,C1は自己の判断で任意に参加したものと認められ,同大会への参加が事実上強制されていたと評価することもできない。したがって,上記野球大会への参加に要した時間が労働時間に当たるとは認められない。
7月26日
前記認定のとおり,C1は,本件会社四国支社の総務部が主催する環境ツアーに参加した。環境ツアーは,本件会社の社会貢献の一環として行われるものであり,業務との関連性を否定することはできないものの,C1は,これを主催する立場にはなく,その参加を命じられたと認めるに足りる的確な証拠もないから,自己の判断で任意に参加したものと認められ,同ツアーへの参加が事実上強制されていたと評価することはできない。したがって,上記環境ツアーへの参加に要した時間は,労働時間とは認められない。
8月15日
前記認定のとおり,C1は,本件会社徳島支店が主催する阿波踊りに参加した。阿波踊りへの参加は,本件会社の社会貢献の一環として行われるものであり,業務との関連性を否定することはできないものの,C1は,これを主催する立場にはなく,その参加を命じられたと認めるに足りる的確な証拠もないから,C1は,自己の判断で任意に参加したものと認められ,阿波踊りへの参加が事実上強制されていたと評価することはできない。したがって,上記阿波踊りへの参加に要した時間は,労働時間とは認められない。
11月8日
前記認定のとおり,C1は,本件会社四国支社の総務部が主催するスポーツ大会に参加した。上記大会は,従業員の結束と親睦を深める目的によるものと解されるが,C1は,これを主催する立場になく,その参加を命じられたと認めるに足りる的確な証拠もないから,自己の判断で任意に参加したものと認められ,同大会への参加が事実上強制されていたと評価することもできない。したがって,上記スポーツ大会への参加に要した時間を労働時間と認めることはできない。
弁護士 植木 博路
(長崎,福岡で「企業側」の労務問題を取り扱っています)